9月議会一般質問全文
7番 中島賢治議員。
▼○7番(中島賢治君)▽ 皆さん、おはようございます。7番、新政会、中島賢治です。
今期9月定例会におきましての質問は、大きく3点であります。
1番目に益田市第三セクター取扱方針、2番目に第三セクター事業継続方向性判断と今後、3番目に指定管理者の指定手続等に関する条例についての質問であります。
壇上からは、益田市第三セクター取扱方針における第三セクター経営健全化についての質問であります。
益田市第三セクター取扱方針が令和元年12月に示され、第三セクター等経営健全化方針が令和2年11月に作成、公表されております。この方針は、相当程度の財政リスクが存在する第三セクター等への出資がある地方公共団体である益田市が第三セクター等の抜本的改革を含む健全化のための方針を定めたものであり、策定から既に2年が経過しようとするところであります。
初めに、益田市第三セクター取扱方針に関連した質問でございますが、平成26年8月に総務省より第三セクター等の経営健全化等に関する指針が出されており、益田市もこれに沿った内容であると思っております。
現状、益田市が出資25%以上している一般企業は3社あると認識しており、出資割合とすれば、それぞれ49.6%、52.2%、71.4%となっているところと認識しているところです。
壇上からは、これら第三セクター3社における指定管理協定書あるいは契約書において、経営健全化と運営方針等はどのような取決め内容になっているのかお尋ねいたします。以下の質問については質問者席にて行いますので、よろしくお願いいたします。
▼○市長▽ 皆さん、おはようございます。
令和元年12月に策定した益田市第三セクター取扱方針で対象としている第三セクターは3社あり、現在それぞれを市が所有する指定管理施設の管理者として指定し、その施設数は計5施設となっております。
第三セクター3社に限らず、指定管理者として指定した相手方とは管理に関する協定を締結し、その協定内容に基づいて益田市に代わって施設の管理運営を行っていただいているところです。
指定管理者自体が経営困難に陥るなどの理由で施設の管理運営が協定どおりに行われない場合などにおいては、地方自治法第244条の2第11項において指定の取消し、業務の停止を命ずることができる旨定められており、指定を取り消した場合は新たな管理者を選定することとなります。
また、そのような状況に陥らないように、協定書では協定内容のとおりに管理運営を行っていることの報告を受けることや、随時業務実施状況の確認及び状況に応じて発注者である本市が改善勧告を行うこととしております。
市としましても、公の施設が安定的に運営されるよう、引き続きその運営状況について把握し、必要に応じ指導してまいります。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 必要に応じて対応するということでありますが、設立当初から経営健全、当初はもう経営健全な選定となる協定書になるはずなんですけど、経営自体は何が起こるか分かりませんので、そういった取決めも確実に行わなくてはならないと思っております。
それでは次に、益田市第三セクター取扱方針の第2章、2の項目に、市の関与の基本(1)財政的関与の項目では、原則現行以上の財政負担は行わず、損失補償、貸付け、増資等についても原則行わない。(2)人的関与の項目では、原則市の職員、特別職を含む就任は行わず、経営に関する関与もしないとの記載があります。ただし、経営が著しく悪化した場合は別途記載がありますが、財政的関与と人的関与については今後もこの文面どおりであると解釈しておいて間違いないでしょうか、お尋ねいたします。
▼○政策企画局長▽ お答えいたします。
本市における第三セクターの取扱いは、その経営の健全化に向けた適正な関与を行うことを基本としております。
議員御指摘のとおり、令和元年12月に策定した益田市第三セクター取扱方針では、原則現行以上の財政負担は行わない、市職員の役員等への就任は行わないとしているところでございます。これらの原則は、第三セクターの自立化を図る観点から示しているものであり、それぞれの第三セクターが自立化に向け当然努力していくべきものですが、一方で市民サービスの維持や地域産業の振興、地域福祉の向上など本市にとっての重要な役割を担っていることから、地域経済に与える影響の範囲やその深刻さの度合いを慎重に検討し、真に必要と認められる場合及び範囲に限っては支援を行うことも取扱方針で触れているところでございます。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 基本は文面どおりということで確認できました。
ただ、支援については経済的な負担が伴うことになるおそれもあると解釈して、次の質問に入りたいと思います。
現状の第三セクターに限っての質問ですが、取締役員として職員派遣している会社がありますが、益田市としての派遣判断はどのような解釈で行っているのかお尋ねいたします。
▼○政策企画局長▽ 先ほども申し上げましたとおり、第三セクターの自立化を図る観点から、経営に関する直接的な関与は行うべきではないと考えております。
しかしながら、これまでの市内の第三セクター3社の経営状況はいずれも厳しい状況が続いていたことから、人的関与を行う中で経営の安定化を図ってきているところでございます。
今後におきましては、経営が安定し、より業績を上げていくことが見込まれる場合においては関与の在り方について検討してまいりたいと考えております。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 基本的には関与しないことになっているんですけど、現状派遣してる第三セクターにおいては経営の悪化が懸念されているという認識はあると解釈しておきますが、厚生労働省とかにおける施設等指導監督指針では、指導監督後の処置として改善報告書の提出、これはあると思うんですけど、改善命令等所要の措置を講ずるものとするとあるんですが、このような対応は行っているのでしょうか。できたらお答え、お尋ねします。
▼○政策企画局長▽ お答えをいたします。
三セクのそれぞれの会社に対しまして改善命令という命令自体は発しておりませんが、それぞれの会社の経営状況は常に把握をしながら、必要に応じて役員会等で意見等は述べさせていただいているという状況でございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ この部分に限っては、第三セクターもいろいろ会社がございますが、社会福祉法第71条86条第1項または児童福祉法第46条第3項の規定によれば、そういったことを行うようになっておりますので、ましてや役員派遣しておる第三セクターにおいては、組織の体制とか責任、服務、会計及び資金の管理、運用等の重要事項についての指導監督はしっかりと行っていただくことをお願いしておきます。
次に、経営が悪化した場合の第三セクター委託会社の取扱いについてでありますが、益田市第三セクター取扱方針(3)における、経営が著しく悪化した場合の関与として、累積欠損金の額が50%を超過する場合、その他経営状況が著しく悪化した場合、またはそのおそれのある場合、早期に関係者間で協議を行い、事業継続の是非、経営体制の見直し、存続を含む判断を行うとあるが、この方向性に変更はないか、お尋ねいたします。
▼○政策企画局長▽ 経営状況が著しく悪化した場合の関与につきましては、御指摘のように、その方向性に変更はございません。
▼○7番(中島賢治君)▽ 方向に変更はないということで回答いただきましたので、次の質問に移ります。
廃止を含めた負債への関与としては、基本的に財政的関与をしない原則の記載となっており、地域経済への影響範囲、深刻度合いにより検討という先ほどの答弁もありましたが、早期経営継続判断も必要であると思っております。
新たな負債の負担は行わない方針と理解しておけばよいのか、お尋ねいたします。
▼○政策企画局長(石川秀文君)▽ 益田市第三セクター取扱方針に示す財政的関与としては、原則として現行以上の財政負担は行わず、財政面の自立を図ることを基本とし、市の将来負担につながるおそれがある損失補償、貸付け、増資等についても原則として行わないものとするとしており、やむを得ずこれらの財政負担等を行う場合にあっても地域経済に与える影響の範囲、その深刻さの度合いを慎重に検討して、真に必要と認められる場合及び範囲に限り行うものとするとしております。
したがいまして、財政負担を行う場合は慎重に検討を行った上で判断することになるものと考えております。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 財政的関与における地域経済への影響範囲というのは解釈的に非常に難しいところであると思います。むしろ地域経済に影響を与えない経営判断というのが必要であると思っており、行政における第三セクターへの管理監督は非常に重要な位置づけにあると私は思っております。早期に関係者間で協議を行い、事業継続の是非や事業手法の選択、経営体制の見直し等について第三セクターの存続を含む判断を行うとの記載もあるが、過去に遡ってみても、財政悪化が相当の年数で経営している第三セクターもあるようでございますので、今後益田市からの財政支援などが起きることのないように、しっかりとした対策を取っていただくことをお願いしておきます。
ちょっと確認なんですが、現在第三セクターにおける損失補償を行っている第三セクターはあるんでしょうか、どうでしょうか。すいません。
▼○政策企画局長▽ 今現在はございません。
▼○7番(中島賢治君)▽ ないということでございますので、今後ともそれを引き継いでいっていただきたいと思っております。
次に、第三セクター取扱い基本方針における第2章、3、検証の視点及び第2章、4、方向性の判断の累計における項目についての質問であります。
運営での視点として、必要性、公共性、採算性、運営の自立性の4点について検証するとあり、必要性、公益性については、当然必要、公益性であるがゆえに立ち上げた事業でありますので、採算性、運営の自立性を含め、方向性判断における現状維持、直営、統合、廃止などの判断は、いつどの時点で誰がどのように決断、公表することになるのかお尋ねいたします。
▼○政策企画局長▽ 方向性の判断に当たっては、副市長を委員長とし計7名の職員により構成する益田市第三セクター経営検討委員会において、年度ごとに当該法人の職員並びに担当課、所管課の職員に対するヒアリングを実施し、状態の把握、検証を行った上で、市長がその報告内容を踏まえ行うものとしております。
判断内容の公表につきましては、判断を行った後、速やかに議会に対し報告を行っているところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 検討委員会におけるヒアリングも含めてでございますが、どの時点でそういった最終判断を執り行うのかという部分が一番重要になってくると思うんですけど、そこらあたりはどうなんでしょうか。
▼○政策企画局長▽ 先ほど申しましたように、経営の判断につきましてはヒアリング、それから随時役員会等を開催して出席をしておりますので、そういう状況を随時報告をしながら、必要に応じて判断のほうを市長に求めておるというところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 今のところそういった判断がまだ出てきてない部分がありますが、財政リスクのことも後の質問に上げてきますので、そこら辺も含めた取組を考えていただきたいと思っております。
次に、基本的に第三セクターの経営責任は経営者に帰するものでありますが、経営が悪化した場合、民事、刑事上の法的責任を含め追及が行われる可能性があることは十分認識し経営に当たっていると思っておりますが、仮に第三セクターの経営継続が困難と判断が行われた場合、株主債務を含め財政へのリスク判断は早期に判断対応すべきと思いますが、益田市としての財政リスク判断はどのように捉えているのか、市長にお伺いいたします。
▼○市長▽ 議員がおっしゃいますように、財政のリスク判断は早期に行うべきことと考えますので、経営状況等を勘案した結果、経営健全化の取組が必要であると判断した法人については、早期にその判断を行ってまいりたいと考えております。
▼○7番(中島賢治君)▽ その財政リスクの判断でございますが、一つの目安として、地方公共団体が第三セクターに対して行う損失補償及び短期貸付けの標準財政規模に対する比率が益田市の実質赤字の早期健全化基準の水準に達している場合は、多大な財政リスクを有するものとして取り扱うことが適当であるというように言われています。市町村では大体11%から15%となっているようでございますので、参考までに述べさせていただきました。そこら辺のところを判断しながら早期の取組をお願いしたいと思っております。
次に、第三セクター取扱方針では第三セクター統合の選択肢もあるが、業種によっての違いはあると思いますが、現実的に実現可能な選択肢があると捉えられているのか、お尋ねいたします。
▼○政策企画局長▽ 益田市第三セクター取扱方針において、検証結果を踏まえた方向性の判断の一つとして第三セクターの統合が示されており、その判断基準としては設立目的及び主要事業の内容が他の第三セクターと従属しており、法人の経営を統合し一元的に事業を実施することで効果性、効率性の向上、経営安定、新たな事業展開等につながると判断されるものと示しております。しかしながら、現状、市においては具体的にそのような考えは持っておりません。
また、民間の同業他社との統合について、現状そのような話はございませんが、仮にあった場合には会社法上の適法性等判断し、規定に照らし合わせ相手方と協議することになると考えております。
▼○7番(中島賢治君)▽ 目的、事業内容とかそれぞれあると思いますけど、一般的な同じような運営会社というのはあると思いますので、リスク判断も含めてそういった一般企業との取組も視野に入れながら実施していっていただきたいとお願いしておきます。
次に、益田市の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例についての質問であります。
ここからは、条例文に関する記載事項の内容、項目についての質問になりますのでよろしくお願いいたします。
地方自治法第244条の規定における公の施設の設置、管理及び廃止において、第3項から4項では、条例には指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項を定めるものとするとありますが、市の条例における第2条に告示に掲げる事項記載について指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲についての記載が示されておりません。この示されていない理由をお尋ねいたします。
▼○総務部長▽ お答えいたします。
本市におきましては、益田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第5条及び第6条において、管理の基準及び業務の範囲については別の条例の定めるところによることとし、設置条例等にその規定を設けているところでございます。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 別の条例という部分があったんですが、私もいろいろ調べてみたんですけど、そこらあたりの部分が詳しく出てなかったように思っておりますが、内容的に、委託先に応じての変更はあると思いますが、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲について記載しなさいとは公募するときに必ず明記しなさいということだと思っております。公募業種によっては記載漏れが生じるおそれもありますが、そこらあたりについてはどういった対応を取られてるのでしょうか。
▼○総務部長▽ ただいま申し上げましたとおり、地方自治法第244条の2項、その規定において手続、基準範囲について条例で定めなさいということがございます。したがいまして、本市といたしましてもその内容についてはこの条例において定めております。
以上でございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 益田市の条例は平成15年9月の施行となっておりますが、地方自治法では令和4年8月の施行となっていました。この違いについてお尋ねいたします。
▼○総務部長(齋藤美佐夫君)▽ お答えいたします。
令和4年8月施行の地方自治法につきましては認可地縁団体に関する規定について改正されたものでありまして、公の施設の管理等についての改正は行われておりません。
したがいまして、当然益田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例は改正をいたしておりません。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 検索の仕方、私のほうが悪かったと解釈して、次回からは気をつけたいと思っております。
次に、指定管理者に応募する場合、申請に必要な書類の項目が示されておりませんが、どのような手続で公募しているのかお尋ねいたします。
▼○総務部長▽ 公募につきましては、外部委員及び内部委員で構成する指定管理者選定委員会を設置し、その委員会の会議において指定管理者業務仕様書や選定基準等を定めて指定管理者の選定を進めることといたしております。
また、公募の際には個々の施設に応じた指定管理者業務仕様書、選定基準等に基づく必要な書類を個別具体的に明示し、提出をいただくこととしているところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 選定委員会でそのような申請に必要な書類を作成するということでございますが、基本的には条例の中でそういった条文をうたってなければ抜かるおそれもあると思うんですけど、そこら辺は抜かりはないというお答えのようでございますので置いておきますが。
次に、自治法244条10項において、地方公共団体の長または委員会は指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して当該管理の業務または経理の状況に関し報告を求め実地について調査し、または必要な指示をすることができるとあります。これは持ち株比率関係なく立入調査ができると解釈できると思いますが、見解をお尋ねいたします。
▼○総務部長▽ 持ち株の状況が地方自治法の規定に基づく調査等に影響することはございません。
▼○7番(中島賢治君)▽ 前回の同僚議員の質問の中に、議会の同意を得て指定管理者を指定しており、特殊な性格及び経営の現況に鑑み答弁を控えるという答弁があったと思いますが、自治法上、指定管理者は経営内容を含め公表する義務があるのではないでしょうか、お伺いいたします。
▼○総務部長▽ 条例上、公表の義務はございません。ただ、役員会の内容については公表しないという状況でございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ じゃあ、今の自治法244条の10項の部分についてはどういうふうな解釈をしたらよろしいんでしょうか。
▼○総務部長▽ この内容につきましては、調査のほうは実施をいたしております。ただ、公表のほうをしていないというところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 自治法上は公表しなくてはならないような条文になってると思うんですけど、基本的に。そこらあたりはどうなんでしょうか。それはそれとして問題があるなあと私は思っております。
3の4の質問に入りますが、第三セクター取扱方針と同様の質問になりますが、自治法244条11項において、指定管理者が指示に従わないとき、管理を継続することが適当でないと認めるときはその指定を取消しまたは期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができるとありますが、指示及び管理継続が適当でないと益田市が判断できると解釈できますが、指定管理運営上の判断決定指示は誰がいつ、どのような手順で公表するようになっているのか、お尋ねいたします。
▼○総務部長▽ 指定管理運営上の指示は、地方自治法の規定に加え、個別の設置条例及び協定書に記載の諸状況を踏まえまして、市長が必要な指示を行うこととなります。公表につきましても遅滞なく行うこととなるところです。
▼○7番(中島賢治君)▽ 最終的にはいずれにしても市長が判断することになるということは当然のことでありますが、この判断時期を誤ると、先ほど言うた財政リスクが多大なものになってくるという部分も含めて考えておかないとやれないんじゃないかなという気がしております。
最後に、指定管理者が指定の取消し、停止、期間満了などにおける原状回復義務、損害賠償などの責任について、益田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例における項に条文がないのは現状どのような対応となっているのか、お尋ねいたします。
▼○総務部長▽ お答えします。
原状回復、損害賠償義務につきましては、個々の協定書において定めているところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 協定書の内容というのは公表できますか。今どういった内容になってるかという部分は。
▼○総務部長▽ 協定書につきましては、内容についてはあらゆる項目のほうを設定しておりまして、その中に指定管理満了以前の指定取消しという項目等も設けて対応をしているというところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 取消し部分についてはありますが、どういったときの取消しになるかという細かい部分についての取決め要綱とかというのは別途あるというふうに解釈してよろしいんですか。
▼○総務部長▽ 議員おっしゃいますとおり、そういった内容のものはございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 分かりました。また資料請求なりして内容を確認したいと思っております。
地方自治法の244条の2の規定により、業務報告書の作成や、業務や経理状況の報告を含め、実施調査または必要な指示をすることはできると思いますが、益田市としての指定管理者の指定手続に関する条例文への記載はやはり事細かく、相手方にしっかりと分かるような記載が必要だと思います。今のまんまでいいという考え方なら特に、置きますが、現状指定管理者において経営状況、運営状況等については公表されているところであります。指定の取消し、原状回復義務、損害賠償などは事故対応時に最低限必要な項目であり、中身的にどういう記載になってるかって詳細の部分が分からないので、今ここでどうのこうのということは言われませんので置きますが、そういった対応は指定管理者との確認事項等を含めてしっかりとしておかないと、後々そういった問題が起きてくる可能性を含めている部分であると思いますので、事業継続を含め、必要な第三セクター事業であるからこそ厳しい目で見ておかなくてはいけないと思っております。
過去における匹見温泉事業への破綻、支援も相当額財政支援しております。今後、二度とこのような財政支出の起こらない第三セクターの事業における運営管理をしっかりとしていただき、経営継続判断と財政リスクへの対応を早期に取り組んでいただくことをお願いして、私の一般質問を終わります。
▼○7番(中島賢治君)▽ 皆さん、おはようございます。7番、新政会、中島賢治です。
今期9月定例会におきましての質問は、大きく3点であります。
1番目に益田市第三セクター取扱方針、2番目に第三セクター事業継続方向性判断と今後、3番目に指定管理者の指定手続等に関する条例についての質問であります。
壇上からは、益田市第三セクター取扱方針における第三セクター経営健全化についての質問であります。
益田市第三セクター取扱方針が令和元年12月に示され、第三セクター等経営健全化方針が令和2年11月に作成、公表されております。この方針は、相当程度の財政リスクが存在する第三セクター等への出資がある地方公共団体である益田市が第三セクター等の抜本的改革を含む健全化のための方針を定めたものであり、策定から既に2年が経過しようとするところであります。
初めに、益田市第三セクター取扱方針に関連した質問でございますが、平成26年8月に総務省より第三セクター等の経営健全化等に関する指針が出されており、益田市もこれに沿った内容であると思っております。
現状、益田市が出資25%以上している一般企業は3社あると認識しており、出資割合とすれば、それぞれ49.6%、52.2%、71.4%となっているところと認識しているところです。
壇上からは、これら第三セクター3社における指定管理協定書あるいは契約書において、経営健全化と運営方針等はどのような取決め内容になっているのかお尋ねいたします。以下の質問については質問者席にて行いますので、よろしくお願いいたします。
▼○市長▽ 皆さん、おはようございます。
令和元年12月に策定した益田市第三セクター取扱方針で対象としている第三セクターは3社あり、現在それぞれを市が所有する指定管理施設の管理者として指定し、その施設数は計5施設となっております。
第三セクター3社に限らず、指定管理者として指定した相手方とは管理に関する協定を締結し、その協定内容に基づいて益田市に代わって施設の管理運営を行っていただいているところです。
指定管理者自体が経営困難に陥るなどの理由で施設の管理運営が協定どおりに行われない場合などにおいては、地方自治法第244条の2第11項において指定の取消し、業務の停止を命ずることができる旨定められており、指定を取り消した場合は新たな管理者を選定することとなります。
また、そのような状況に陥らないように、協定書では協定内容のとおりに管理運営を行っていることの報告を受けることや、随時業務実施状況の確認及び状況に応じて発注者である本市が改善勧告を行うこととしております。
市としましても、公の施設が安定的に運営されるよう、引き続きその運営状況について把握し、必要に応じ指導してまいります。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 必要に応じて対応するということでありますが、設立当初から経営健全、当初はもう経営健全な選定となる協定書になるはずなんですけど、経営自体は何が起こるか分かりませんので、そういった取決めも確実に行わなくてはならないと思っております。
それでは次に、益田市第三セクター取扱方針の第2章、2の項目に、市の関与の基本(1)財政的関与の項目では、原則現行以上の財政負担は行わず、損失補償、貸付け、増資等についても原則行わない。(2)人的関与の項目では、原則市の職員、特別職を含む就任は行わず、経営に関する関与もしないとの記載があります。ただし、経営が著しく悪化した場合は別途記載がありますが、財政的関与と人的関与については今後もこの文面どおりであると解釈しておいて間違いないでしょうか、お尋ねいたします。
▼○政策企画局長▽ お答えいたします。
本市における第三セクターの取扱いは、その経営の健全化に向けた適正な関与を行うことを基本としております。
議員御指摘のとおり、令和元年12月に策定した益田市第三セクター取扱方針では、原則現行以上の財政負担は行わない、市職員の役員等への就任は行わないとしているところでございます。これらの原則は、第三セクターの自立化を図る観点から示しているものであり、それぞれの第三セクターが自立化に向け当然努力していくべきものですが、一方で市民サービスの維持や地域産業の振興、地域福祉の向上など本市にとっての重要な役割を担っていることから、地域経済に与える影響の範囲やその深刻さの度合いを慎重に検討し、真に必要と認められる場合及び範囲に限っては支援を行うことも取扱方針で触れているところでございます。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 基本は文面どおりということで確認できました。
ただ、支援については経済的な負担が伴うことになるおそれもあると解釈して、次の質問に入りたいと思います。
現状の第三セクターに限っての質問ですが、取締役員として職員派遣している会社がありますが、益田市としての派遣判断はどのような解釈で行っているのかお尋ねいたします。
▼○政策企画局長▽ 先ほども申し上げましたとおり、第三セクターの自立化を図る観点から、経営に関する直接的な関与は行うべきではないと考えております。
しかしながら、これまでの市内の第三セクター3社の経営状況はいずれも厳しい状況が続いていたことから、人的関与を行う中で経営の安定化を図ってきているところでございます。
今後におきましては、経営が安定し、より業績を上げていくことが見込まれる場合においては関与の在り方について検討してまいりたいと考えております。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 基本的には関与しないことになっているんですけど、現状派遣してる第三セクターにおいては経営の悪化が懸念されているという認識はあると解釈しておきますが、厚生労働省とかにおける施設等指導監督指針では、指導監督後の処置として改善報告書の提出、これはあると思うんですけど、改善命令等所要の措置を講ずるものとするとあるんですが、このような対応は行っているのでしょうか。できたらお答え、お尋ねします。
▼○政策企画局長▽ お答えをいたします。
三セクのそれぞれの会社に対しまして改善命令という命令自体は発しておりませんが、それぞれの会社の経営状況は常に把握をしながら、必要に応じて役員会等で意見等は述べさせていただいているという状況でございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ この部分に限っては、第三セクターもいろいろ会社がございますが、社会福祉法第71条86条第1項または児童福祉法第46条第3項の規定によれば、そういったことを行うようになっておりますので、ましてや役員派遣しておる第三セクターにおいては、組織の体制とか責任、服務、会計及び資金の管理、運用等の重要事項についての指導監督はしっかりと行っていただくことをお願いしておきます。
次に、経営が悪化した場合の第三セクター委託会社の取扱いについてでありますが、益田市第三セクター取扱方針(3)における、経営が著しく悪化した場合の関与として、累積欠損金の額が50%を超過する場合、その他経営状況が著しく悪化した場合、またはそのおそれのある場合、早期に関係者間で協議を行い、事業継続の是非、経営体制の見直し、存続を含む判断を行うとあるが、この方向性に変更はないか、お尋ねいたします。
▼○政策企画局長▽ 経営状況が著しく悪化した場合の関与につきましては、御指摘のように、その方向性に変更はございません。
▼○7番(中島賢治君)▽ 方向に変更はないということで回答いただきましたので、次の質問に移ります。
廃止を含めた負債への関与としては、基本的に財政的関与をしない原則の記載となっており、地域経済への影響範囲、深刻度合いにより検討という先ほどの答弁もありましたが、早期経営継続判断も必要であると思っております。
新たな負債の負担は行わない方針と理解しておけばよいのか、お尋ねいたします。
▼○政策企画局長(石川秀文君)▽ 益田市第三セクター取扱方針に示す財政的関与としては、原則として現行以上の財政負担は行わず、財政面の自立を図ることを基本とし、市の将来負担につながるおそれがある損失補償、貸付け、増資等についても原則として行わないものとするとしており、やむを得ずこれらの財政負担等を行う場合にあっても地域経済に与える影響の範囲、その深刻さの度合いを慎重に検討して、真に必要と認められる場合及び範囲に限り行うものとするとしております。
したがいまして、財政負担を行う場合は慎重に検討を行った上で判断することになるものと考えております。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 財政的関与における地域経済への影響範囲というのは解釈的に非常に難しいところであると思います。むしろ地域経済に影響を与えない経営判断というのが必要であると思っており、行政における第三セクターへの管理監督は非常に重要な位置づけにあると私は思っております。早期に関係者間で協議を行い、事業継続の是非や事業手法の選択、経営体制の見直し等について第三セクターの存続を含む判断を行うとの記載もあるが、過去に遡ってみても、財政悪化が相当の年数で経営している第三セクターもあるようでございますので、今後益田市からの財政支援などが起きることのないように、しっかりとした対策を取っていただくことをお願いしておきます。
ちょっと確認なんですが、現在第三セクターにおける損失補償を行っている第三セクターはあるんでしょうか、どうでしょうか。すいません。
▼○政策企画局長▽ 今現在はございません。
▼○7番(中島賢治君)▽ ないということでございますので、今後ともそれを引き継いでいっていただきたいと思っております。
次に、第三セクター取扱い基本方針における第2章、3、検証の視点及び第2章、4、方向性の判断の累計における項目についての質問であります。
運営での視点として、必要性、公共性、採算性、運営の自立性の4点について検証するとあり、必要性、公益性については、当然必要、公益性であるがゆえに立ち上げた事業でありますので、採算性、運営の自立性を含め、方向性判断における現状維持、直営、統合、廃止などの判断は、いつどの時点で誰がどのように決断、公表することになるのかお尋ねいたします。
▼○政策企画局長▽ 方向性の判断に当たっては、副市長を委員長とし計7名の職員により構成する益田市第三セクター経営検討委員会において、年度ごとに当該法人の職員並びに担当課、所管課の職員に対するヒアリングを実施し、状態の把握、検証を行った上で、市長がその報告内容を踏まえ行うものとしております。
判断内容の公表につきましては、判断を行った後、速やかに議会に対し報告を行っているところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 検討委員会におけるヒアリングも含めてでございますが、どの時点でそういった最終判断を執り行うのかという部分が一番重要になってくると思うんですけど、そこらあたりはどうなんでしょうか。
▼○政策企画局長▽ 先ほど申しましたように、経営の判断につきましてはヒアリング、それから随時役員会等を開催して出席をしておりますので、そういう状況を随時報告をしながら、必要に応じて判断のほうを市長に求めておるというところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 今のところそういった判断がまだ出てきてない部分がありますが、財政リスクのことも後の質問に上げてきますので、そこら辺も含めた取組を考えていただきたいと思っております。
次に、基本的に第三セクターの経営責任は経営者に帰するものでありますが、経営が悪化した場合、民事、刑事上の法的責任を含め追及が行われる可能性があることは十分認識し経営に当たっていると思っておりますが、仮に第三セクターの経営継続が困難と判断が行われた場合、株主債務を含め財政へのリスク判断は早期に判断対応すべきと思いますが、益田市としての財政リスク判断はどのように捉えているのか、市長にお伺いいたします。
▼○市長▽ 議員がおっしゃいますように、財政のリスク判断は早期に行うべきことと考えますので、経営状況等を勘案した結果、経営健全化の取組が必要であると判断した法人については、早期にその判断を行ってまいりたいと考えております。
▼○7番(中島賢治君)▽ その財政リスクの判断でございますが、一つの目安として、地方公共団体が第三セクターに対して行う損失補償及び短期貸付けの標準財政規模に対する比率が益田市の実質赤字の早期健全化基準の水準に達している場合は、多大な財政リスクを有するものとして取り扱うことが適当であるというように言われています。市町村では大体11%から15%となっているようでございますので、参考までに述べさせていただきました。そこら辺のところを判断しながら早期の取組をお願いしたいと思っております。
次に、第三セクター取扱方針では第三セクター統合の選択肢もあるが、業種によっての違いはあると思いますが、現実的に実現可能な選択肢があると捉えられているのか、お尋ねいたします。
▼○政策企画局長▽ 益田市第三セクター取扱方針において、検証結果を踏まえた方向性の判断の一つとして第三セクターの統合が示されており、その判断基準としては設立目的及び主要事業の内容が他の第三セクターと従属しており、法人の経営を統合し一元的に事業を実施することで効果性、効率性の向上、経営安定、新たな事業展開等につながると判断されるものと示しております。しかしながら、現状、市においては具体的にそのような考えは持っておりません。
また、民間の同業他社との統合について、現状そのような話はございませんが、仮にあった場合には会社法上の適法性等判断し、規定に照らし合わせ相手方と協議することになると考えております。
▼○7番(中島賢治君)▽ 目的、事業内容とかそれぞれあると思いますけど、一般的な同じような運営会社というのはあると思いますので、リスク判断も含めてそういった一般企業との取組も視野に入れながら実施していっていただきたいとお願いしておきます。
次に、益田市の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例についての質問であります。
ここからは、条例文に関する記載事項の内容、項目についての質問になりますのでよろしくお願いいたします。
地方自治法第244条の規定における公の施設の設置、管理及び廃止において、第3項から4項では、条例には指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項を定めるものとするとありますが、市の条例における第2条に告示に掲げる事項記載について指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲についての記載が示されておりません。この示されていない理由をお尋ねいたします。
▼○総務部長▽ お答えいたします。
本市におきましては、益田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第5条及び第6条において、管理の基準及び業務の範囲については別の条例の定めるところによることとし、設置条例等にその規定を設けているところでございます。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 別の条例という部分があったんですが、私もいろいろ調べてみたんですけど、そこらあたりの部分が詳しく出てなかったように思っておりますが、内容的に、委託先に応じての変更はあると思いますが、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲について記載しなさいとは公募するときに必ず明記しなさいということだと思っております。公募業種によっては記載漏れが生じるおそれもありますが、そこらあたりについてはどういった対応を取られてるのでしょうか。
▼○総務部長▽ ただいま申し上げましたとおり、地方自治法第244条の2項、その規定において手続、基準範囲について条例で定めなさいということがございます。したがいまして、本市といたしましてもその内容についてはこの条例において定めております。
以上でございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 益田市の条例は平成15年9月の施行となっておりますが、地方自治法では令和4年8月の施行となっていました。この違いについてお尋ねいたします。
▼○総務部長(齋藤美佐夫君)▽ お答えいたします。
令和4年8月施行の地方自治法につきましては認可地縁団体に関する規定について改正されたものでありまして、公の施設の管理等についての改正は行われておりません。
したがいまして、当然益田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例は改正をいたしておりません。
以上です。
▼○7番(中島賢治君)▽ 検索の仕方、私のほうが悪かったと解釈して、次回からは気をつけたいと思っております。
次に、指定管理者に応募する場合、申請に必要な書類の項目が示されておりませんが、どのような手続で公募しているのかお尋ねいたします。
▼○総務部長▽ 公募につきましては、外部委員及び内部委員で構成する指定管理者選定委員会を設置し、その委員会の会議において指定管理者業務仕様書や選定基準等を定めて指定管理者の選定を進めることといたしております。
また、公募の際には個々の施設に応じた指定管理者業務仕様書、選定基準等に基づく必要な書類を個別具体的に明示し、提出をいただくこととしているところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 選定委員会でそのような申請に必要な書類を作成するということでございますが、基本的には条例の中でそういった条文をうたってなければ抜かるおそれもあると思うんですけど、そこら辺は抜かりはないというお答えのようでございますので置いておきますが。
次に、自治法244条10項において、地方公共団体の長または委員会は指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して当該管理の業務または経理の状況に関し報告を求め実地について調査し、または必要な指示をすることができるとあります。これは持ち株比率関係なく立入調査ができると解釈できると思いますが、見解をお尋ねいたします。
▼○総務部長▽ 持ち株の状況が地方自治法の規定に基づく調査等に影響することはございません。
▼○7番(中島賢治君)▽ 前回の同僚議員の質問の中に、議会の同意を得て指定管理者を指定しており、特殊な性格及び経営の現況に鑑み答弁を控えるという答弁があったと思いますが、自治法上、指定管理者は経営内容を含め公表する義務があるのではないでしょうか、お伺いいたします。
▼○総務部長▽ 条例上、公表の義務はございません。ただ、役員会の内容については公表しないという状況でございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ じゃあ、今の自治法244条の10項の部分についてはどういうふうな解釈をしたらよろしいんでしょうか。
▼○総務部長▽ この内容につきましては、調査のほうは実施をいたしております。ただ、公表のほうをしていないというところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 自治法上は公表しなくてはならないような条文になってると思うんですけど、基本的に。そこらあたりはどうなんでしょうか。それはそれとして問題があるなあと私は思っております。
3の4の質問に入りますが、第三セクター取扱方針と同様の質問になりますが、自治法244条11項において、指定管理者が指示に従わないとき、管理を継続することが適当でないと認めるときはその指定を取消しまたは期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができるとありますが、指示及び管理継続が適当でないと益田市が判断できると解釈できますが、指定管理運営上の判断決定指示は誰がいつ、どのような手順で公表するようになっているのか、お尋ねいたします。
▼○総務部長▽ 指定管理運営上の指示は、地方自治法の規定に加え、個別の設置条例及び協定書に記載の諸状況を踏まえまして、市長が必要な指示を行うこととなります。公表につきましても遅滞なく行うこととなるところです。
▼○7番(中島賢治君)▽ 最終的にはいずれにしても市長が判断することになるということは当然のことでありますが、この判断時期を誤ると、先ほど言うた財政リスクが多大なものになってくるという部分も含めて考えておかないとやれないんじゃないかなという気がしております。
最後に、指定管理者が指定の取消し、停止、期間満了などにおける原状回復義務、損害賠償などの責任について、益田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例における項に条文がないのは現状どのような対応となっているのか、お尋ねいたします。
▼○総務部長▽ お答えします。
原状回復、損害賠償義務につきましては、個々の協定書において定めているところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 協定書の内容というのは公表できますか。今どういった内容になってるかという部分は。
▼○総務部長▽ 協定書につきましては、内容についてはあらゆる項目のほうを設定しておりまして、その中に指定管理満了以前の指定取消しという項目等も設けて対応をしているというところでございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 取消し部分についてはありますが、どういったときの取消しになるかという細かい部分についての取決め要綱とかというのは別途あるというふうに解釈してよろしいんですか。
▼○総務部長▽ 議員おっしゃいますとおり、そういった内容のものはございます。
▼○7番(中島賢治君)▽ 分かりました。また資料請求なりして内容を確認したいと思っております。
地方自治法の244条の2の規定により、業務報告書の作成や、業務や経理状況の報告を含め、実施調査または必要な指示をすることはできると思いますが、益田市としての指定管理者の指定手続に関する条例文への記載はやはり事細かく、相手方にしっかりと分かるような記載が必要だと思います。今のまんまでいいという考え方なら特に、置きますが、現状指定管理者において経営状況、運営状況等については公表されているところであります。指定の取消し、原状回復義務、損害賠償などは事故対応時に最低限必要な項目であり、中身的にどういう記載になってるかって詳細の部分が分からないので、今ここでどうのこうのということは言われませんので置きますが、そういった対応は指定管理者との確認事項等を含めてしっかりとしておかないと、後々そういった問題が起きてくる可能性を含めている部分であると思いますので、事業継続を含め、必要な第三セクター事業であるからこそ厳しい目で見ておかなくてはいけないと思っております。
過去における匹見温泉事業への破綻、支援も相当額財政支援しております。今後、二度とこのような財政支出の起こらない第三セクターの事業における運営管理をしっかりとしていただき、経営継続判断と財政リスクへの対応を早期に取り組んでいただくことをお願いして、私の一般質問を終わります。